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住民監査請求は棄却されました

住民監査請求は棄却されました。

令和7年3月31日、千葉市議会議員である私櫻井崇ほか1名に対する議員報酬の支出につき、千葉市職員措置請求(住民監査請求)に基づく千葉市監査委員による監査が実施されました。

監査の結果、請求人の主張は理由がないものとして同年5月29日付けで棄却されましたので、ご報告いたします。

住民監査請求が棄却された主な理由は以下のとおりです。

・辞職勧告決議に法的拘束力はない

・対象議員は引き続き議員としての身分ないし地位を有しており、市は議員報酬等を支給すべき義務を負う

・地方自治法及び条例に基づき、対象議員に対して行った本件支出は、違法又は不当なものであるとは認められない

今般の監査結果及びその理由はいずれも正当なものであると承知しております。

また、住民監査請求が根拠としている辞職勧告決議についても、前提事実に誤りがあり、弁明の機会を付与しないなど手続にも重大な問題があったことから、辞職勧告決議がそもそも不当なものであると考えております。