議員辞職勧告(その1)質問権を行使します。
2024年9月17日に、私に対する議員辞職勧告が決議されました。
この決議は前提事実には誤りがあるにもかかわらず、幹事長会議という非公開の場で当決議を行うことが決定され、また採択の際には、私には一切発言の機会は与えられませんでした。この決議は全く不当なものであると考えております。
また、議員辞職勧告決議の際、ペナルティーとして
当面の間、一般質問をすることや、SNSでこの件について発信すること等を自粛するという制約が私に課せられました。
しかし、議場で、意見を表明したり、一般質問をすることは議員の責務であり、市民から負託を受けた議員の質問権を制約することは許されません。
そこで、今議会において、議員の責務を果たすべく、質問通告をしました。
12月9日(月曜日)午後3時過ぎ
質問できなければ、機会を逸する内容のみに絞りました。
ぜひ傍聴にいらして下さい。
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