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土砂災害警戒区域の指定を受けている地区への中高層建築の許可申請

土砂災害警戒区域の指定を受けている地区に中高層建築の許可申請がなされました。
私は住民の依頼を受け、オブザーバーとして市担当部局に同席してもらい 事業者と住民の間を調停・あっせんしました。
通常は、大企業が相手で建築条件を変更させるのは難しいと思われますが、根気強く話し合いを続けたことで、事業者は建物の高さを5階から4階に下げ、既存の擁壁をアースアンカーで補強することに同意しました。
3,11などもあり、経年劣化も考えられます。土砂災害警戒区域の指定をしておきながら、県・市で行っている急傾斜地崩壊の対策事業の対象とはなりません。区画整理時にコンクリートで固められており、行政は自然林しか対応しないからです。しかし、事業者はCSR(企業の社会的責任)の見地から擁壁の補修に同意いたしました。