千葉市議会一般質問中止に抗議します
千葉市議会は一般質問を中止。
詳細はブログに掲載しておりますので、以下からご覧ください。
千葉市議会は一般質問を中止。
詳細はブログに掲載しておりますので、以下からご覧ください。
令和3年9月9日に開催された千葉市議会の幹事長会議において、「令和3年度千葉市議会第3回定例会の一般質問を文書質問とし、一般質問の期間を休会とする」という正副議長案が議長裁定で議会運営委員会に提出されることとなった。
我々千葉市議会 自由民主党・無所属の会は、議会における熟議の必要性を訴え、一般質問を取りやめることについて一貫して反対してきた。この度の議長裁定に遺憾の意を表明するとともに、会派として意見を開陳する。
市民にとって身近な政府体が地方自治体であり、地方自治体の議会の議員は、市民の代弁者として、地域の意見、要望、課題などに、リアルタイムに機敏な対応と創意工夫が求められる。そして、地方自治体の政策が実際に効果を挙げているのかチェックをし、不足があれば指摘するのが議会の役割である。
議会における一般質問は、各議員が普段の活動を通じて、市民の切実なる地域の声、困っている方々の声やこれから起こりうる地域課題などを公的に発言できる唯一の機会であり、所管を跨ぐ課題に対しても調査の要求や意見を述べることができる貴重な場である。
特にコロナ禍という危機的状況の中においては、より一般質問の重要性が増している。山梨学院大学法学部の江藤俊昭教授も「対応におわれている行政に対して、冷静な判断を行う議会による政治の役割は危機的状況においてはますます重要」「危機、危機を叫ぶだけで簡略化だけを考える議会は役割を果たせない」と述べられており、この度の一般質問の取りやめは自らの存在意義を薄めることになりかねない。
また、選挙で市民の負託を得た議員の質問の機会を議会において確保することは議長の責務であり、この度の措置はこれに逆行するものである。
この度の一般質問を取りやめる理由として、同日決定された緊急事態宣言の延長を挙げているが、特に宣言延長前と内容は変わらず、議会の機能を制限するものではないと考える。
また、感染症対策の強化という面も理由と考えられるが、千葉市議会では新型コロナウイルス感染症が流行して以来、様々な対策を講じており、現行の対策および追加の措置で対応できるものと考える。
特に、一般質問においては、本議場における議員および説明員の制限、発言者にアクリル板の設置などの対策がしっかりと講じられており、リスクは低いと言える。むしろ、感染症対策の強化としては、委員会や分科会が一人当たりの面積が少なく、説明員間の距離も密となっていることから、分散開催をし、議場や全員協議会室に変更するなどの措置が必要である。
このように感染対策を考慮するのであれば、科学的な客観的根拠に基づく必要があるが、現状では納得できるデータ等は提出されていない。
さらに、我が会派としては、オンラインによる意見聴取、職員との接触回数の制限などの感染症対策を検討していたところであり、この観点による工夫の余地はいくらでもある。
また、今回の代替案として提示された文書質問は、質問者の数が抑制されるだけでなく、質問項目3項目、質問数6問、文字数900文字と通常の一般質問と比較して質問者の数も制限される。
この文章質問についても、令和3年第2回定例会において一般質問の取りやめの措置がなされた時に、ようやく制度化が実現できたものであり、仮に文章質問を実施するのであれば、実施後の検証と改善の機会の確保を同時に求めるものである。
今後は、議会運営委員会で一般質問の取りやめ、会期の決定について協議されることになるが、その場において我が会派の考えを表明する。
以上
令和3年9月9日
千葉市議会自由民主党・無所属の会
トリクロロエチレンが検出された区域の調査の続編です。
半径500m内の調査は終了、次は半径1Kmまで拡大して調査をしています。
井戸水を飲用で使用している方は検査を行いたいので環境規制課に電話で問い合わせをお願いします。
(飲料で使用していない場合は除く。)
調査区域は幕張2丁目の一部、幕張3丁目の一部,幕張4丁目の一部、武石1丁目の一部、武石2丁目の一部、瑞穂1丁目の一部、長作町の一部、畑町はごく一部です。
問い合わせ先→千葉市環境規制課水質土壌班(043-245-5196)でお願いします。
以下、市の公式発表です。
千葉市花見川区における地下水環境基準超過への対応状況について(続報)
令和3年7月30日にお知らせした花見川区内におけるトリクロロエチレン等による地下水の環境基準超過について、周辺井戸の調査を実施したので結果をお知らせします。
1 調査結果
(1) 期 間 令和3年8月2日から6日まで(5日間)
(2) 対 象 基準超過井戸から半径500m以内に所在する井戸
(3) 内 容 ①個別訪問による井戸確認
②井戸水の水質検査(トリクロロエチレン等4物質)
(4) 水質検査結果 ア 基準超過井戸数等
検査井戸総数 基準超過井戸数 基準内井戸数
99か所 29か所 70か所
1)範囲内の住宅等252戸を訪問により調査
2)検査機関:環境保健研究所等 イ 基準超過状況
(ア) トリクロロエチレン
(基準0.01mg/Lの1.9倍~1,400倍で、基準の100倍を超える井戸を13か所確認)
(イ) テトラクロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエチレン
(基準の1.025倍~4.5倍)
2 周辺地域への対応
(1) 調査協力を得た井戸所有者に対し、検査結果速報を電話等で連絡するとともに数値結果を令和3年8月18日付けで郵送済み。
(2) 基準超過が確認された井戸の所有者へ飲用指導を実施。
(3) 上水道本管が敷設されていない世帯に対して、上水道敷設又は浄水器購入に対する補助制度を案内。
3 汚染原因の調査
(1) 周辺地域(基準超過井戸から半径1㎞以内)において、トリクロロエチレン等が使用されたと考えられる事業場は確認できなかった。
(2) 今後、範囲を拡大し調査を実施することから、基準超過範囲を把握する中で調査を重ねていく。
4 今後の対応
(1) 調査範囲内で複数の井戸からトリクロロエチレン等の基準超過が見られたことから、市民の健康保護及び汚染範囲の確認を目的に、国のマニュアルに従い範囲を基準超過地点から半径1㎞に拡大して、範囲内の飲用井戸について調査を実施する。
(2) 市民の健康保護の観点から、基準超過井戸の所有者への飲用指導、及び上水道本管が敷設されていない世帯に対する上水道敷設又は浄水器購入に対する補助制度の案内もこれまでと同様に実施する。